在宅入力の基本を押さえよう-居宅療養と加算-
薬局事務を始めて、3か月未満という薬局事務さんは、在宅入力に対してかなり抵抗があるかもしれませんね。
これも結局パターンがあるので、さらりと覚えていきましょう。
おい、やっと外来の入力パターンつかめてきたところなのに在宅入力ってこれなんだよ。
やだわー。
処方2個もたてなきゃいけないの?
処方が2つできるのは、介護保険を適用している場合だな。
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はじめに言っておきますが、在宅の入力は特にその傾向が強いのですが、「この場合は、この加算が取れる」というのは、千差万別でそれぞれの現場責任者によって言うことが違います。
基本情報として抑え、現場管理者の指示に従いましょう。
個人的には、レセプトで返戻にならなければ全部正解です。
少しボリュームのある内容になるので、必要な個所だけ読み進めてください。
目次
介護保険適用の場合
医療保険とは別に、介護保険の処方をたて居宅療養加算を算定します。
無理やり細かく説明しますが、現場ではパッパとできてしまいます。
1.要介護か要支援
居宅療養の加算はその患者様の”介護度”(患者様がどれくらい元気か)によって異なり、2つに分類されます。
要介護 :居宅療養加算を算定
要支援 :予防居宅療養を算定
2.お届け先の人数
これらの加算は、薬をお届けする場合で考えて、
1つのお届け先に何人患者様がいるかによって点数が異なります。
これが、要介護か要支援の次に見るポイント。以下です。
・ご自宅で患者様がご家族と暮らしている場合:1人 ・ご自宅でご夫婦ともに在宅患者の場合:2人 ・施設で9人以上いる場合:9人 |
3.麻薬処方の場合
介護保険適用で麻薬が処方されている場合、医療保険の加算で麻薬加算をとるのではなく、介護保険の居宅療養加算(特薬)というものが存在するので、それを適用する。
居宅療養加算の注意点
この加算には、基本ルールがあります。
①加算を取れるのは月4回まで ②次回加算をとるには前回加算から数えて、中6日開ける事。 ③お薬をお届けする事。 |
このルールさえ守れば取れてしまうのがこの加算。
一包化・お薬BOX・お薬カレンダーなどはあくまで薬局毎のサービスの1つなんですね。
そもそもこの加算はどうしたら取れるのか、というのが本当にあいまい。
中には、月で訪問したのは2回だが、薬の配薬管理をしているので、Maxの4回を毎月決まって算定する、という薬局もあります。
正直、厚労省のページをいくら読んでも「正解はこれです」というテキストを見つけることが僕にはできませんでした。
上記の基本ルールに基づいてフレキシブルに対応しましょう。
介護保険を持っていない場合
在宅の患者さんのうち、介護保険を持っていない場合もあります。
例えば介護保険を受けることができる年齢に達してはいないものの、パーキンソンを発症し、在宅療養が必要なケースや、生まれつきの障害をもっている若い方のケース。
この場合は、”医療保険版 居宅療養加算”である、
在宅患者訪問薬剤管理指導料を取ることができるのでこれを加算することになります。
ルールは、上記緑四角の中と同じと考えてよいです。
点数で比べると、居宅療養に比べて40点くらい高いので、一般的に介護保険を使える方は介護保険を利用することになります。
急配時の加算
急配の場合には、専用の加算をとることができます。
医療保険の加算で、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料です。
急配の定義は、厚労省が用意しているスライドで次のように書かれていました。
”患者さんが急変した場合等に、医療機関の求めに対して、定期の訪問とは別に患者宅を訪問する場合に、加算が可能。月4回まで算定可能。”
これは医師の判断となります。
また、介護保険を利用している患者さんであったとしても、急配の際には居宅療養加算を適用せず、医療保険で上記加算を算定します。
在宅処方の際に使われる加算
少しだけまとめましょう。
●在宅調剤加算:在宅処方で毎回算定 ●薬歴管理指導料:回数制限で居宅療養が算定できない場合に算定 ●居宅療養:介護保険を持っている場合の”お届け加算” ●在宅患者訪問薬剤管理指導料:介護保険なし場合の”お届け加算” ●在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料:急配時に加算(医療保険) |
※薬歴管理指導料の算定は、意見がいろいろです。”外来扱いだから”という人もいれば、”居宅療養に含まれる内容だから”という人もいます。
僕も今のところ、薬歴管理指導料は、居宅療養加算に含まれる内容の為、居宅療養もしくは、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定できない場合のみ、算定するようにしています。
パターンで覚える
実際のケースでどんな加算の組み合わせになるか見てみましょう。
【ケース1 一般】
・介護保険・医療保険に加入
・8日前に居宅療養加算を算定
医療 | 介護 |
基本調剤料 在宅調剤加算 | 居宅療養加算 |
【ケース2 居宅療養とれない】
・介護保険・医療保険に加入
・2日前に居宅療養加算を算定
医療 | 介護 |
基本調剤料 在宅調剤加算 薬歴管理指導料 | ー |
【ケース3 介護保険なし】
・医療保険にのみ加入
・前回処方は2週間前
医療 | 介護 |
基本調剤料 在宅調剤加算 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | ー |
【ケース4 麻薬】
・介護保険・医療保険に加入
・8日前に居宅療養加算を算定
医療 | 介護 |
基本調剤料 在宅調剤加算 | 居宅療養加算・特薬 |
【ケース5 急配】
・介護保険・医療保険に加入
・8日前に居宅療養加算を算定
医療 | 介護 |
基本調剤料 在宅調剤加算 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 | ー |
まとめ
いっぱいあって苦労しますよね(笑)
生活保護の方や公費が絡んでくると、混乱しがちですが、在宅だからと言って関係ないとお分かり頂けると思います。
生保だろうと、難病だろうと、精神だろうと加算に影響することはありません。
但し、上記のような月の上限額が決まっているような公費の場合は、その都度の金額を抑えて、管理表をもっている機関(病院orケアマネージャーor施設)に報告する必要があります。
また薬局で管理している場合は、病院などの医療機関から、公費適用した負担金額情報を収集する必要があります。
雰囲気としてはわかったわ。
まぁ薫る程度だけど。
ボキャブラリー頑張ります。。
はじめは、まだまだわかりづらいかもしれませんが、パターンに当てはめてすこしずつ覚えていってもらえたらと思います。
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