【表で一発わかる】薬局事務が知るべき 調剤基本料

2019年7月19日

調剤基本料はその名の通り、患者様へお薬をお渡しするたびに発生する加算です。

その中でも 調剤基本料1、 調剤基本料2、 調剤基本料3に分かれています。

これは、①ひと月の処方箋枚数、②集中率、③会社グループ合計の処方箋受付回数などによって分かれていて、要は会社規模が大きく、集中率の高い薬局ほど低い点数になるよう設定されています。詳しくは下の表を見てください。

種類条件点数
基本調剤料1基本調剤料1、2に該当しない。
特別調剤基本料に該当しない。
41点
調剤基本料2① 処方箋受付月4000枚超かつ
  集中率70%超
② 処方箋受付月2000枚超かつ
集中率85%超
25点
調剤基本料3特別調剤基本料に該当せず、同一 グループ内
の処方箋受付回数合計が月4万~40万回以下。
もしくは月40万回超かつ下記のいずれかに該当。
(1)集中率85%超
(2)特定医療機関と不動産の賃貸借関係
15点

特別調剤基本料(10点)とは、次のいずれかにあてはまる場合です。

(1)不動産取引等のある病院の集中率95%超

(2)調剤基本料1、2、3の届け出をしていない

入力をする事務の立場で言えば患者さんごとに点数が異なることはないので、特別薬局長の指示が無い限りは、悩む必要はありません。