【5分で分かる】薬局事務さんが知るべき 重複投与・相互作用加算

2019年8月11日

こんにちわ。薬局事務のせーたです。 

「重複投与・相互作用等防止加算」について紹介します。

「たまに薬剤師さんにこの加算とれって言われるけど、こっちで判断できない。。」「そもそこれ何の加算?」と疑問をもってる新人事務さんもいらっしゃると思います。

重複投与・相互防止等加算、略して “重複加算”なんていったりしますが、今回はその重複加算について、概要といつ取れるの?という疑問にお答えしていきます。それでは参ります。

1.重複投与・相互作用等防止加算とは?

大きく分けて2パターンあります。点数みてもらうとわかるんですが、大っきいです。

(1)患者さんのお薬の服用状況や持っているアレルギーを確認した結果、処方内容を変更する提案をドクターにし、処方を変更した際にとれる加算です。<40点

(2)患者さんがお薬を自宅で余らせてしまっていて(残薬)、その状況を聞いて処方変更された場合も加算することができます。<30点

重複投与・相互作用等防止加算の加算件数は、基本調剤料1以外の場合、地域支援体制加算の算定要件にも含まれることもあって大事な加算とえいます。

2.重複投与・相互作用等防止加算レセコンでの作業

加算ボタンをポチッ。以上です。

“薬を処方箋から削除した”場合のみ、コメントが必要です。

例) 2つの病院で同じ薬が処方されている患者さんに対して、片方の病院での処方内容を削除する場合、

「A病院からXの薬が処方されてるので、Xを処方削除」

※数量を変更した場合にはコメントは不要です。

3.これ、重複投与・相互作用等防止加算とれるの?(グレーゾーン)

結論:以下2つの条件いづれかに該当していれば加算可能と思ってよいでしょう。

①薬局に来なければわかりえない情報からの変更
②薬学的観点からの変更

①他病院から何が処方されているかは薬局で処方箋を提示し、投薬時「ほかに飲んでいる薬はないか?」などと質問しないとわかりえない情報ですね。服薬状況の確認は薬局側の責務です。

②薬の含有成分、飲み合わせ、アレルギー反応などは薬学的観点です。

上記以外の、単純な病院の誤解やミスは加算したいところですが、グレーゾーンです。返戻覚悟で加算するか、スルーしましょう。

グレーな事例を取り上げます。

・先生にはいらないって言ったのに処方されてる→削除
・先生に欲しいといってあった薬が処方箋にない→追加
・処方箋にPL顆粒100g分3とご誤記載→1gに訂正
・先生に言った数量と違うの→日数変更

薬の量の誤りなど、患者目線で見たら大きな功績なので加算したい気持ちはやまやまですがグレーゾーンです。

4.薬局事務の対応

上記の内容で加算できない場合の判断は受付時点ですることができますが、加算可能な状況での処方変更は、薬剤師さんが服薬指導中に発覚するケースがほとんどです。

薬剤師さんの変更指示に基づき、加算をとるか相談のうえ入力変更をしましょう。

5.まとめ

以上重複投与・相互作用等加算についてまとめました。

積極的に取る加算でもなければシステマチックにとれるわけでもない。

いわば突発的にとる加算なので、逆に癖がついていない分、加算できるのにし忘れたことが僕はよくありました。

大きな点数もさることながら、”かかりつけ薬剤師”が推進されてる中においては、患者さんにとって、薬局の信頼度向上につながるので薬剤師さんには目を光らせてもらうようにしましょう。それではまた。

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