薬局の調剤券未着 月遅れ請求はもうしない!
こんにちわ。薬局事務のせーたです。
今回は、薬局で月末近くに集めだす「調剤券」に関してレセプト請求も絡めて紹介します。
一度請求しても届かなかった調剤券は、結局「月遅れ」にするしかないのでしょうか?そのあたりを解説していきます。
結論:調剤券が届かなくとも、市役所に電話してその患者さんが生活保護に適用になっていることが分かればレセプト請求してよい
目次
1.調剤券とは
生活保護が来局され、お薬をもらうときの会計は0円ですよね。
この制度を利用するには、生活保護の患者さんは薬局に対して毎月調剤券を提出する必要があります。
調剤券は、生活保護の患者さんが市役所でもらってくるものです。
きちんとに毎月持参してくださる患者さんもいらっしゃいますが、たいていは薬局側が市役所に調剤券を請求することで入手する必要があるのです。
2.調剤券の請求方法
調剤券の請求方法は該当する市役所によって異なります。
FAX、電話、郵送のいずれかでしょう。各市町村に確認したうえで請求しましょう。
調剤券の請求で問題となるのが、「請求したのに調剤券が薬局に届かない」ことがある、ということです。
月末のレセプト準備のスケジュールにズレが出る原因になってしまいますよね?
3.調剤券がない場合、月遅れにするしかないのか?
今回のメインテーマですね。
今後、「調剤券が届かないから」という理由でその分のレセプト請求を月遅れにするのはやめましょう。
次の月、その次の月と遅れるごとに情報は霞んでいきます。
その分みんなで頑張った処方箋対応の報酬が0になってしまうのは、許しがたい!
じゃあどうすればいいのか!?具体的ステップ
はい、もったいぶってすみません。具体的なステップとして記載します。
(1)通常の調剤券請求を月末まで十分な時間をとってスタート (2)届いた分については、番号の変更がないことを確認 (3)届いていない分の患者さんを該当市役所ごとにリストアップ (4)市役所に電話して下記2点を確認 ①生活保護受給者に該当しているか ②番号を確認(先月と番号変更はないか) (5)全員分の確認が取れたら、正しくレセコンに入力し請求 |
生活保護の公費番号、受給者番号は往々にして変わらないことが多いですが、市役所によっては毎月のように番号が変わるところもあります。
このような役所に限って、調剤券請求したのに未着なんていうこともありますからね。(忙しいんだろうけどさ)
でもひとまず電話確認が済めば、何も誤った情報を提出することはないのですから、レセプト請求も問題ないはずです。
固定観念に縛られて「調剤券がないと請求できない」という考え方は捨てましょう。お金がもったいないです。
4.調剤券の管理
おまけですが、調剤券には保管期間が「5年」という縛りがあります。
ちょっと長いですが、生活保護の方のいわゆる12処方箋も保管期間は5年。
患者数にもよるかと思いますが、レセプトなどの処理が完了した処方箋・調剤券に関してはまとめて保管しておいても楽かもしれませんね。
5.まとめ
いかがでしたでしょうか。僕は最初ちょっと入力を習った段階で一人でレセプト請求をやる羽目になったのですが、周りの方に聞いても「調剤券のないものは月遅れ!」としつこく言われていました。
たまたまそこは比較的生活保護の患者さんは多い薬局だったので、大量の月遅れがあり、「これ覚えてられるかな?」と悩んだ記憶があります。
なんでもそうですが、「覚えておかなきゃいけないことがたくさんある状況」は精神的にも仕事のパフォーマンス的にもよくないです。
できるだけ、忘れてよい仕事、その場で完了できる仕事に変換していき、目の前の仕事にフォーカスできるようにしていきましょうね。それでは。
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