【2分で分かる】薬局事務の自立支援公費 入力と管理

2019年7月19日

自立支援医療公費は、精神疾患と診断された患者さんが使うことのできる公費です。

薬局で目にし、その管理に悩まされている事務さんも多いのではないでしょうか?

自立支援の機能は、①精神疾患に関する薬代は自己負担額が1割になる。②ひと月の上限金額が決まっていて上限額を超えるとそれ以降の医療費、薬代は負担0円になる。の2つです。

この上限額は、病院での医療費、薬局での薬代の合算値になるのも忘れてはいけません。

ほとんどの場合、自立支援の管理表に金額を記入する際には、既に病院でかかった金額が記載されているものですが、病院が記入し忘れている場合もあります。

患者様へ病院で支払いがなかったか確認し、支払いがる場合、薬局が空いているときは門前で記入してもらうのが理想ですがそうでない場合は、今回薬局でかかった金額のみを記載しておきましょう。この際に一行開けておくと次回通院時に病院側で忘れず記入してもらえます。

この自立支援医療の公費を利用している際に最も事務員を困らせる2パターンがあります。

これらの管理については、別記事で紹介しようと思います。