【2分でわかる】薬局事務の生活保護公費
薬局事務さんに知っておいてもらいたい生活保護公費について紹介します。
目次
1.生活保護受給者の患者様の処方箋入力
生活保護の公費を利用している患者さんに対して調剤を行う際には調剤券を提出してもらう必要があります。
患者さん本人が持参してくる場合もあれば、薬局側が福祉事務所に調剤券を請求する必要がある場合もあります。
本人が持参してくる場合にはその場で番号や有効期限を入力してしまえば何の問題もありませんが、こちらで福祉事務所へ請求する場合には仮番号を入力し、調剤券が郵送され来てから正しく入力する必要があります。
一般的に、レセプトを実施する半月前から調剤券の請求を開始し、レセプトを行う月初めには調剤券がすべて揃えましょう。
調剤券の請求方法は各市町村ごとに異なるので確認しましょう。
2.レセプト直前にその月初めて来局した場合
調剤券を持たずに来局し、どう考えても調剤券の到着がレセプトに間に合わない場合は、月遅れの請求として次月のレセプトに回しましょう。
3.自己負担金が発生する場合
生活保護受給者の中でもひと月の自己負担金額の上限がある方がいらっしゃいます。これはその方の世帯年収が生活保護の給付金を上回っている場合に発生します。
<世帯収入10万円、生活保護給付金9万円>の場合、
自己負担上限金額は1万円です。
処方箋入力の際には保険画面上で、公費の選択画面からいつもの「生保」とは別に上限額を設定する「生保」を選択することができます。その方の上限額を入力したうえで入力を進めましょう。
4.注意点
調剤券をよく確認しましょう。調剤券発行時にはそれを使用する医療機関名が記載されています。もし勤務している医療機関が記載されていない場合には、調剤費を請求することができなくなってしまいます。
5.まとめ
1日1回くらいは、12番号の処方箋を目にするかと思います。
大事なことは早め早めの体制で、調剤券をコンプリートすることにつきますね。
また心得としてですが、生活保護の方は重度のうつ病を患っているなどナイーブな方が多い傾向にあります。いつもの調子で元気に「保険証はお持ちですか?」と聞かないよう、処方箋を確認してから聞く癖をつけましょう。
生活保護の方が受け取っている給付金は、その方によってバラバラです。福祉事務所による審査でその方が、”健康で文化的な最低限度の生活”を送るために、不足しているお金を給付しているからです。
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