【5分で解決】薬局事務の労災対応 

2019年8月11日

こんにちわ。薬局事務のせーたです。

ちょうど忘れたころにやってくるランキング第1位「労災を適用した患者さんの処方箋対応」方法について紹介します。

事務員が「?」、患者さんも「?」、薬剤師さんも「・・・?」
「誰が分かんのー(# ゚Д゚)!?」と心の中で叫んだ思い出が記憶に新しいです。

実際「知ってるか知らないか」なので、ここで知って永遠に忘れないでください。それでは参ります。1.薬局での労災対応の流れ

結論:書類があれば負担0円。書類なしなら10割。

①薬局の指定を確認
②患者さんの書類を確認
③労働局へ請求

①薬局の指定を確認

労災の処方箋が来たら、まず第一に確認すべきは、勤務先の薬局が労災の指定をとれているか薬局長に確認しましょう。

それによって、患者さんが提出してくる書類が異なります。

患者さんの申請書類が異なる

勤務中のケガ:5号用紙
通勤中のケガ:16-③号用紙
労災指定なしの薬局の場合:7号用紙

労災指定なしの薬局の場合は、患者さんは例外なく7号の用紙を使うことになります。

②患者さんの書類を確認

患者さんが、薬局で書類を提出してきた場合は、①正しい用紙を持ってきたか、②記入漏れがないかを確認します。

クリアした場合は、負担0円としてその書類を受け取ります。

用紙を持参していなかったり、記入漏れがある場合には1時的に、
10割負担とし、書類の再提出を促します。

この時点で、既にその場はなんとかなりましたね?

最終的に、患者さんは書類を薬局に提出して0円負担で帰っていくので、
あとは労災会社に対して、請求をするだけです。

③労働局へ請求

3つの書類を労働局へ提出することで請求作業となります。

①薬剤費請求書 (労務局から取り寄せ)
②5号 or 16-3号 or 7号の用紙 (患者から受け取り)
③薬剤費請求内訳書  (労務局から取り寄せ)

①は全て手書きで埋める。
③は個人レセプトを出力し内容を転記する。

2.薬局で労災対応する際の注意点

注意点:病院が患者さんに負担をさせたか確認をする

仮に書類を持参していなかったからと言って、病院側で負担0で処理をしいて薬局では10割、と言われたら整合性が合わなくなります。

話がこじれ、病院にも苦情がいくなど迷惑をかけるおそれがあります。

最終的に食いっぱぐれるリスクはありますが、たいていは病院に近いから、という理由でその薬局にきているはずです。後ほど病院側と話をすり合わせ、回収に努めましょう。

3.まとめ

薬局での労災対応についてまとめました。実際にやってみることで自分のものにできるでしょう。丸2年間なかった薬局にもある日突然やってくるのが労災です。

冒頭でも言いましたが「知ってるか知らないか」だけのことですので、そのタイミングで改めてこの記事を訪れてもらえたらありがたいです。それでは。